実績事例
一次相続で配偶者が自宅を取得しない選択|二次相続まで見据えた分割最適化事例
この記事の結論
- 定石が常に正解とは限らない
- 「配偶者が自宅取得+小規模宅地等の特例」が最善にならないケースがある
- 二次相続の前提と資産構成が重要
- 子に持ち家がある/配偶者に固有財産が多い場合は要注意
結果
一次相続から長男が自宅を取得し、一次・二次相続のトータルで約1,400万円の節税効果を見込める分割に着地した。
相談の背景
ご相談者は配偶者(母)と長男を中心とするご家族で、主な財産は自宅不動産と金融資産でした。
遺産総額:約1億5,000万円
自宅の評価額:約4,000万円
配偶者の固有財産:約7,000万円(父の遺産とは別に保有)
家族の意向:「自宅は最終的に長男が継ぐ」ことで合意済み
長男の状況:すでに持ち家を購入済み
(=将来の二次相続で小規模宅地等の特例が使えない可能性が高い)
一般的には、
「一次相続では配偶者が自宅を取得し、小規模宅地等の特例(評価8割減)で税負担を抑える」
という分割が選ばれることが多いのですが、本件ではこの“定石”が裏目に出る前提が揃っていました。
問題点:定石プランが招きうる「二次の税負担増」と「管理リスク」
一見有利に見える「配偶者の自宅取得」には、本件では次の2つの懸念がありました。
1. 二次相続での税負担増(特例が使えない可能性)
母が一次相続で特例を使って自宅を取得できたとしても、
将来、母から長男へ相続する際(二次相続)には、長男が持ち家であるため小規模宅地等の特例が使えない可能性が非常に高い状況でした。
つまり、
一次相続での節税効果が、二次相続で相殺されてしまう構造です。
「今回の有利さが、そのまま次回の負担増として顕在化しうる」点が見逃せません。
2. 高齢期の不動産管理リスク(認知症等への備え)
もし母が自宅を取得した後、認知症などで判断能力が低下すると、
自宅の「売却・大規模修繕・賃貸の契約等ができなくなる」可能性があります。
実務上、これは税額以上にご家族の負担になりやすい重要論点でした。
当事務所の対応
当事務所では、一次相続だけの節税ではなく、二次相続まで含めたトータル税額と管理面の安全性を同時に検証しました。
Step1:一次・二次トータルで税負担を比較
次の2パターンで、将来まで含めた税負担を比較しました。
パターンA(定石)
一次相続で母が自宅取得(小規模宅地等の特例適用)→二次相続で長男取得
⇒一次相続の税負担は抑えられるが、二次相続での税負担増が見込まれる
パターンB(提案案)
一次相続から長男が自宅取得
⇒一次相続の税負担は増えるが、二次相続での負担増を回避し、トータルでは有利
Step2:シミュレーション結果の提示(論点の整理)
ご家族には、次の点を数字で整理して提示しました。
- 母の固有財産が多い状況で母が財産を相続すると、二次相続の税率が上がりやすいこと
- 一次相続で小規模宅地等の特例を適用せずに長男が自宅を取得することで、
一次・二次トータルで約200万円の節税効果が見込めること - さらに、自宅以外の財産分割も長男取得に分散することで、
一次・二次トータルで合計約1,400万円の節税効果が見込めること
本件は総額で約1,400万円規模の差が想定され、意思決定に十分な合理性がありました。
Step3:生活・感情面のケア
「母が自宅を持たなくて大丈夫か」という心情面の不安に対し、
- 母が安心して住み続けられる前提の確認
- 手元資金を厚めに確保し、老後資金と生活の自由度を守る設計
を行い、税務・生活両面で納得できる分割案をご提案しました。
結果(Before / After)
【Before】定石プラン(母が取得)の場合
一次相続の税負担は最小化
ただし、
- 二次相続での税負担増が見込まれる
- 不動産の管理権限が母に集中し、将来に認知症等になった場合の資産凍結リスクが残る
【After】最終決定案(長男が取得)の場合
一次相続で長男が自宅を取得し、一定の税負担を受け入れる
その結果、
- 一次・二次トータルの税負担を最適化
- 不動産の管理権限が長男に集約され、修繕・賃貸・将来の売却判断がスムーズに
相続人の皆様からは、
「目先の税金だけでなく、将来の管理まで見据えた提案で安心した」
「数字で比較できたので、母も納得して決断できた」
とのお声をいただきました。
本件のポイント
- 「子に持ち家あり」は二次相続で重要な分岐点
- 二次相続で特例が使えない可能性が高い場合、一次相続での取得戦略を再設計する価値がある
- 税金と同じくらい“不動産管理リスク”を重視する
- 高齢期の資産凍結リスクは、将来の家族トラブルを防ぐうえで極めて大きい
- 一次で少し負担しても、通算で守れる資産が増えることがある
- 目先ではなく“全体最適”で考えることが重要
ご相談のご案内
一次相続の分割は、
「一次の税額が最小=正解」とは限りません。
- お子様がすでにマイホームを持っている
- 配偶者に固有の資産が多い
- 将来の不動産管理や認知症リスクが心配
こうした事情がある場合、
一次・二次を通算した税負担と管理面を同時に検証することが重要です。
同様のご不安がある方は、
トラスト相続専門税理士事務所へ相続税申告のご相談をお寄せください。
ご家族にとって最も安心できる承継プランを、専門家の視点で丁寧にご提案します。
(個別判断に関する注釈)
本事例は掲載用に内容を一般化したものです。
小規模宅地等の特例の可否や分割の最適解は、
財産構成・家族関係・居住実態・将来の承継方針等により個別に判断されます。
同じような状況でも結論が異なる場合がありますので、
必ず専門家にご相談のうえ進めてください。
トラスト相続専門税理士事務所
代表税理士清水翔太shota shimizu
所属:東京税理士会芝支部(登録番号136943)
都内大手税理士法人でパートナーを務めた後、独立開業。相続税申告の累計担当件数は700件を超える。「適正な評価で、ご家族の資産と想いを守る」を信念に、難易度の高い土地評価や税務調査対策、二次相続まで見据えた遺産分割の提案を得意とする。形式的な事務処理ではなく、お客様一人ひとりの人生に寄り添う「オーダーメイドの相続」を実践している。
