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【2024年改正対応】暦年贈与と相続時精算課税、どっちが得?新ルールのポイントと「賢い使い分け」を税理士が解説

「孫への贈与、今まで通り年間110万円ずつ渡せばいいの?」
「新しい相続時精算課税が得になったと聞いたけれど、一度選ぶと戻れないって本当?」


2024年(令和6年)1月からの相続税・贈与税のルール改正により、生前贈与の常識が大きく変わりました。
特に押さえておきたいのが、

  • 暦年贈与の持ち戻し期間延長(3年→7年)
  • 相続時精算課税制度に「年110万円の基礎控除」が新設

という2つのポイントです。

これまでは「生前贈与=暦年贈与一択」というケースが多く見られましたが、改正後は
「新しい相続時精算課税制度をどう組み合わせて使うか」が資産防衛の鍵
となる場面が増えていきます。

この記事では、複雑に見える改正ポイントをできるだけシンプルに整理し、

ご自身のケースでは「どちらの制度をどう使い分けるのが得策か」

を検討するための考え方を、相続専門税理士の視点から解説します。

2024年改正の「2大ポイント」をざっくり解説

難しい条文をすべて覚える必要はありません。
まずは次の2点だけ押さえておきましょう。

① 暦年贈与の「持ち戻し期間」が3年 → 7年に延長

従来、亡くなる前「3年間」に相続人へ行った贈与は、
相続税の計算上、いったん“相続財産に足し戻す(=なかったことにする)”ルールがありました。

2024年以降は、この期間が

亡くなる前7年間

に延長されます(経過措置あり)。

つまり、

  • 「亡くなる直前の駆け込み贈与で相続税対策をする」
  • 「最後の3年で一気に贈与して逃げ切る」

といった方法は、これまで以上に効果が出にくくなった、ということです。

② 相続時精算課税に「年110万円の基礎控除」が新設

一方で、これまで「使い勝手が悪い」と言われてきた相続時精算課税制度は、大きく緩和されました。

改正後のポイントは、

年110万円までは申告不要・相続時の持ち戻しもナシ

という枠が新設されたことです。


従来の相続時精算課税は、

  • 2,500万円までは贈与税ゼロ
  • ただし、相続時に全額を持ち戻して精算する

という仕組みだったため、

「結局は相続税で全部精算されるなら、あまり意味がないのでは?」

と敬遠されがちでした。


しかし、新制度では

  • 年110万円以下の贈与部分は、相続時に持ち戻されず永久に非課税
  • 110万円を超える部分だけが、従来通り「精算課税」の対象

となり、使い方次第では暦年贈与よりも有利になるケースが出てきます。

暦年贈与 vs 相続時精算課税 それぞれの特徴と向き・不向き

次に、「結局どちらを選べばいいのか?」という視点から、両制度の特徴を整理します。

A. 暦年贈与(従来型)の特徴

仕組み

  • 1年あたり110万円までは贈与税がかからない
  • 110万円を超える部分に対して、贈与税率(10〜55%)がかかる

メリット

  • 贈与する相手を問わない(子・孫・嫁・婿など、法定相続人以外もOK)
  • 誰に/いくら贈るかを、その年ごとに柔軟に決められる
  • 110万円以下であれば、原則として申告不要

デメリット(改正後)

  • 相続人(子など)への贈与については、
    亡くなる前7年分が相続財産に持ち戻される(=節税効果が薄まりやすい)
  • 高齢になってから贈与を開始しても、十分な対策にならないケースが増える

向いているケース

  • 贈与先が孫・嫁・婿など、法定相続人以外
    → 7年持ち戻しの対象外となるため、引き続き有効
  • ご本人がまだ比較的若く、
    10年・20年と長期間にわたり計画的に贈与を続けることができる場合

B. 相続時精算課税制度の特徴

仕組み(改正後)

  • 特定の親子間などで利用可能(原則、親→子への贈与など)
  • 通算2,500万円までは贈与税ゼロだが、その分は相続時に精算
  • ただし改正後は、年110万円までの贈与については相続時の持ち戻しナシ(完全非課税)

メリット

  • 一度「相続時精算課税」を選択すれば、
    年110万円までの贈与は、いつ亡くなっても持ち戻し不要
  • 高齢で、将来7年以内に相続が発生する可能性が高い方でも、
    安心して少額の贈与を継続できる
  • 場合によっては、収益不動産などのまとまった財産を早めに移転する際にも有効

デメリット

  • 一度選択すると、暦年贈与には二度と戻れない(その親子ペア間で)
  • 土地を贈与する場合などは、
    将来の 小規模宅地等の特例 が使いにくくなる可能性がある
  • 制度設計が複雑で、「とりあえず選んでおく」には向かない

向いているケース

  • 80代などご高齢で、「7年以内に相続が発生する可能性がある」と考えられる方
    → 暦年贈与だと持ち戻しリスクが高いため、新制度の方が安定的
  • 子など法定相続人に、毎年110万円ずつ確実に資産を移したい場合
  • 一度に多額の贈与(収益不動産の移転など)を検討している場合

「どっちが得?」ケース別の考え方

ここからは、よくあるパターンごとに考え方の軸をお伝えします。

ケース①:資産規模が大きく、相続税率が高い方(資産数億円〜)

結論イメージ:
「暦年贈与」で、あえて年300万〜500万円程度の贈与を検討するケースが多いです。

理由はシンプルで、

相続税の税率 > 贈与税の税率

となるゾーンでは、
多少の贈与税を支払ってでも、早めに財産を移した方が、
最終的なトータル税負担が軽くなる可能性が高いからです。

例えば、

  • 年310万円贈与 → 贈与税率10%
  • 年510万円贈与 → 贈与税率20%前後

という水準であれば、相続税率(40〜55%)と比べて低く抑えられます。

「あえて贈与税を支払ってでも、税率が高い相続税の課税対象を減らす」

という発想は、
相続税の負担が重くなりやすい資産家の方ほど、検討に値する手法です。

一方、相続時精算課税は「相続時にまとめて精算される」ため、
この税率差を活かした対策には向きません。

ケース②:80代の方が、子にコツコツ資産を移したい場合

高齢で、「7年以内に相続が発生する可能性がそれなりにある」というケースでは、
暦年贈与の“7年持ち戻し”が大きなネックになります。

この場合は、

子に対して「相続時精算課税」を選択し、年110万円の贈与を継続

という方法が有力な選択肢になります。

  • 暦年贈与:7年分持ち戻しのリスクあり
  • 精算課税:年110万円までは持ち戻しナシで、いつ亡くなっても非課税

という違いが効いてくるイメージです。

ケース③:孫(法定相続人ではない人)への贈与を考えている場合

この場合は、改正後でも

暦年贈与が非常に強い選択肢

です。

理由は、

  • 孫など法定相続人以外への贈与は、
    原則として7年持ち戻しの対象外
  • 年110万円の非課税枠を利用しやすく、
    長期的にコツコツと資産を移転できる

からです。

将来、孫に教育資金や住宅資金の援助を予定している場合などは、
暦年贈与を柱に据えた対策が有効になります。

プロが使う「ハイブリッド」な活用イメージ

今回の改正で重要なのは、

「父からの贈与」と「母からの贈与」で、違う制度を選んでもよい

という点です。

ご夫婦それぞれに一定の資産がある場合は、
次のようなハイブリッド型が有力な選択肢になり得ます。


例:父は「相続時精算課税」、母は「暦年贈与」

  • 父 → 子へ
    相続時精算課税を選択し、年110万円を贈与
    → いつ亡くなっても持ち戻しナシ・非課税
  • 母 → 同じ子へ
    従来の暦年贈与を使い、年110万円を贈与
    → 暦年贈与の基礎控除の範囲内で非課税

このように組み合わせることで、

1人の子に対して、年間合計220万円まで非課税で移転

という設計も可能になります。

  • 父は高齢なので「相続時精算課税」で安定性を重視
  • 母はまだ比較的若いので「暦年贈与」で柔軟性を確保

といった形で、ご家族の年齢や健康状態に合わせて制度を選び分けるイメージです。

まとめ:「誰から誰に、どの制度で」がこれからの肝

2024年改正により、生前贈与は

 「いくら贈るか?」よりも「誰から誰に、どの制度を使って贈るか?」

が重要な時代になりました。

  • 子には「相続時精算課税」で、7年持ち戻しリスクを避けながら確実な移転
  • 孫には「暦年贈与」で、従来通りの非課税枠を活かした長期対策
  • 資産規模が大きい方は、「あえて贈与税を払う暦年贈与」で相続税率とのギャップを活かす

など、状況に応じた「組み合わせ」がポイントになってきます。

トラスト相続専門税理士事務所では、
累計800件超の相続税申告・生前対策の経験をもとに、

  • ご家族の資産構成、年齢、今後のライフプラン
  • 一次相続、二次相続を通じたトータルの税負担
  • 将来の管理・承継まで見据えた設計

を総合的に踏まえたシミュレーションをご提案しています。

「うちの家族の場合、暦年贈与と相続時精算課税はどちらが有利なのか?」
「将来の相続税申告を見据えて、今から何をしておくべきか?」

とお考えの方は、
ぜひ一度、トラスト相続専門税理士事務所へご相談をお寄せください。

代表税理士清水翔太の画像

トラスト相続専門税理士事務所

代表税理士清水翔太shota shimizu

所属:東京税理士会芝支部(登録番号136943)

都内大手税理士法人でパートナーを務めた後、独立開業。相続税申告の累計担当件数は700件を超える。「適正な評価で、ご家族の資産と想いを守る」を信念に、難易度の高い土地評価や税務調査対策、二次相続まで見据えた遺産分割の提案を得意とする。形式的な事務処理ではなく、お客様一人ひとりの人生に寄り添う「オーダーメイドの相続」を実践している。

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